本規約全文をお読み頂き同意の必要があります
第一条(総則)
本規約は、(所在地:東京都中央区銀座7-6-5 DALMATIAN 4F)が管理する会員制ゴルフ倶楽部及びそれに派生する運営媒体(以下総称して「本倶楽部」といいます。)または本倶楽部が提供するサービスにおいて適用されるものとします。本規約は、本倶楽部を利用する者(以下「会員」といいます。)が、本倶楽部へ入会または本倶楽部を利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第二条(目的)
本倶楽部はゴルフというスポーツを通じ、会員の健康維持推進や技術向上等は勿論、会員同志によるビジネスマンの情報交流やプロボノ・ボランティア活動など、銀座から日本を元気にする活動を目的に運営しております
第三条(会員制)
1.本倶楽部は既存会員からの紹介による会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本倶楽部の登録会員とします
2.本倶楽部に入会される個人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、入会同意申込書、誓約書等(電磁的方法によるものを含み、以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載または入力し、提出しなければなりません
3.本倶楽部運営事務局は紹介者を通じ、その裁量により当倶楽部入会の申込みについて、承認する承認しないことを定めることができるものとします
第四条(入会資格)
本倶楽部は会員自身の自己管理のもと、ゴルフを健康かつ安全に18ホールがプレーでき、同伴競技者やゴルフ場関係者など他の会員へ信義に従い誠実に行動できることを入会の条件とします。なお、次の各号のいずれかに該当する方は本倶楽部の会員になることができません
1.本規約、本倶楽部の諸規則および注意事項等 を遵守できない方
2.既存会員の紹介はあるが、本人であることの確認ができない方
3.暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
4.健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
5.伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
6.30歳未満の方(但し事務局と会員2名の承認を受けた者については入会可能)
7.本倶楽部において過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
8.公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずJGA日本ゴルフ協会や他のスポーツ等の会員制団体より、会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方
9.JGA加盟コースにて、直近3ラウンドのプレーの平均ストロークが120を著しく超える方
10.その他本倶楽部事務局が会員としてふさわしくないと判断した方
第五条(会費等)
1.会員は、本倶楽部への入会時にあたり、本倶楽部が定める入会金や年登録料、月会費、事務手数料等の費用の発生は一切ありません
2.本倶楽部が別で定める有料レッスン、イベント等の参加費、レンタル品の利用料等(以下「参加費等」といいます。)は参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします
第六条(会費等の改定)
1.本倶楽部は経済事情や運営の質向上等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。尚この改定は改定した日から将来に向かって適用するものとします
2.前項の会費等の改定を行う場合、本倶楽部は、本会員に対し、当該改定の1年前までに書面によって通知するものとします
第七条(除名)
本倶楽部は、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本倶楽部から除名することができます
1.会員として規定する入会資格を満たさないことが判明したとき
2.本規約等に違反したとき
3.入会に際して本倶楽部に虚偽の申告をした者
本倶楽部の開催する施設等を故意または重過失により破損したとき
4.他の会員等の第三者または、本倶楽部のスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき
5.他の会員や第三者との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の倶楽部員等の円滑な活動を妨げたとき
6.本倶楽部内における宗教活動や政治活動、その他本倶楽部の目的に反する行為により、本倶楽部の秩序を乱し、本倶楽部の名誉・品位を傷つけたとき
7.その他金銭トラブルやビジネスへ発展の際に起きた、会員同志のトラブル処置の怠慢や会員としてふさわしくない対応と言動があり和解出来ないと本倶楽部が認めたとき
第八条(賠償責任)
会員は、自己の責任において本倶楽部活動を行い、会員が受けた損害に対し本倶楽部はその損害賠償の責を一切負わないものとします
第九条(個人情報取扱い)
本倶楽部は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、個人情報保護方針および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します
本倶楽部事務局は、会員から預かった個人情報を、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません
1.会員本人の同意がある場合
2.会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために業務を委託する他者に対して開示する場合
第十条(本規約等の改定)
本倶楽部に関する会員への通知については、事前に本倶楽部所定の場所に掲示する方法により行うものとします
当倶楽部の会員規約
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